定款

令和2年3月4日 作成

第1章 総則

(名 称) 第1条

当法人は、一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会(英文名を Asia-Pacific Association for Machine Translation (英文略称「AAMT」))と称する。

(事務所) 第2条

当法人は、主たる事務所を京都府相楽郡精華町に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的) 第3条

当法人は、機械翻訳に関する調査、研究、研修、人材育成、国際会議等を通じて、機械翻訳の振興を図り、もって経済社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業) 第4条

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 機械翻訳に関する調査及び研究

(2) 機械翻訳に関する研修会及び講演会等の開催

(3) 機械翻訳に関する人材育成の実施

(4) 機械翻訳に関する情報の収集及び提供

(5) 機械翻訳に関する内外関連機関等との連携

(6) 機械翻訳に関する表彰

(7) 機械翻訳に関する出版

(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員) 第5条

当法人に次の会員を置く。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会する、個人。

(2) 法人会員 当法人の目的に賛同して入会する、法人並びに団体。

(3) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会する、学生。

2 前項の会員のうち正会員と法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(社員の資格の取得) 第6条

当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担) 第7条

当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社) 第8条

社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名) 第9条

社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失) 第10条

前 2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第 7 条の支払義務を 6 箇月以上履行しなかったとき。

(2) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務) 第11条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 社員総会

(構 成) 第12条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限) 第13条

社員総会は、次の事項について決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開 催) 第14条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集) 第15条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長) 第16条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権) 第17条

社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。

(決 議) 第18条

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録) 第19条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置) 第20条

当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3 人以上 、20 人以内

(2) 監事 1 人以上、2 人以内

2 理事のうち、1 人を会長とする。又、3 人を副会長とすることができる。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(役員の選任) 第21条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限) 第22条

理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。

会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。

(監事の職務及び権限) 第23条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期) 第24条

理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任) 第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等) 第26条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成) 第27条

当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(テレビ会議又は電話会議による理事会の開催) 第28条

理事会は、テレビ会議又は電話会議の方法を用いて開催することができる。

(権 限) 第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招 集) 第30条

理事会は、会長が招集する。

(議 長) 第31条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議) 第32条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事の提案にかかる決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 第33条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度) 第34条

当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 第35条

当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、当該事業年度の最初の定時社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算) 第36条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第 1 号及び第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第37条

本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散) 第38条

当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等) 第39条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法) 第40条

当法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(実施細則) 第41条

本定款の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。

(法令の準拠) 第42条

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附 則

1 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 隅田 英一郎  安達 久博  小林 明

設立時代表理事 隅田 英一郎

設立時監事 浜口 宗武


Last Update : 24 Aug. 2020

Translate »